レンタルについて
太陽総合セーフティサービス
太陽総合セーフティサービス
当社でレンタルいただく場合には、万が一事故などに遭われた場合の負担を軽減し、安心してご利用いただくために、「太陽総合セーフティサービス」に自動的にご加入いただいております。
※ 一部セーフティサービスが適応できないケースがございます。ご注意ください。
※ 2022年6月時点のものです。内容につきましては、後日変更する場合もあります。詳しくは、最寄りの各支店にてお問い合わせ、ご確認下さい。店舗一覧はこちら。
万が一事故が発生した場合
万が一弊社の機械を使用中に事故が発生してしまった場合には、以下の手順でご対応ください。
ステップ1
人命の救助が第一です。負傷者がいる場合は、救急車を呼ぶ。
ステップ2
後続車等に事故の発生を知らせ、破損車両を安全な場所に移動させる。
事故現場では相手方に損害賠償に関して、不用意な発言(例えば、「私が全て持ちますから」等)は絶対にしないで下さい。また、週失の割合など当事者間で決めないで下さい。セーフティサービスの適用ができない場合があります。
※ 誠意と責任を混同するとその後の賠償問題をこじらせるもとになります。
ステップ3
人身事故・物損事故を問わず、最寄りの警察署へ届け出る。
道路上の交通事故は道交法第72条によりただちに警察へ届け出ることが義務づけられています。
ステップ4
担当支店へすみやかに連絡をする。
連絡が遅れるとセーフティサービスの適用ができないことがあります。
休日・当社営業時間外(18:30~7:30)で、対人、対物事故でお急ぎの場合、フリーダイヤルをご利用下さい。
- 軽自動車・ライトバン・ステーションワゴン・原付バイク
東京海上日動火災保険㈱ 0120-119-110 - 2tダンプ・3tダンプ
損保ジャパン㈱ 0120-120-705 - クレーン車・4tダンプ・トラック・ワゴン
三井住友海上火災保険㈱ 0120-258-365
ステップ5
当社の事故報告書に事故の状況を記入する。
連絡が遅れるとセーフティサービスの適用ができないことがあります。
※ 損害金額がセーフティサービス限度額を超えるときは超過金額はお客様負担とさせて頂きます。
- 事故の状況
- 相手方の住所、氏名、電話番号
- 目撃者のある場合は、その方の住所、氏名等
サービス対応とならない主な事例
- 申込者(レンタル車両及び機械類をお借り頂いたお客様及びお客様が使用・管理を承諾した下請業者等)の故意・重大な過失・法令違反・公序良俗に反する行為によって生じた損害
例:わざとぶつけた、保険金目当ての事故等 - お客様と第三者との間で交わされた特約あるいは取り決めによって加重された賠償責任を負担することによって被る損害。
- お客様又は父母・配偶者・子供・会社同僚・下請業者に与えた死傷・財物損害事故。
例 1:レンタル中の自動車で、誤って下請の機械にぶつけ破損させた場合。
例 2:レンタル中の自走式高所作業車で作業中、リフトが倒れて下請会社の仮設事務所を壊した場合。 - 詐欺・横領による損害。置き忘れ・紛失等による損害。
- 差押さえ・徴発・没収・破壊等、国又は公共団体等の公権力の行使によって生じた損害。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒じょう、労慟争議によって生じた損害や、闘争行為、自殺行為、犯罪行為による損害。
- じんあい、騒音、核燃料物質汚染等により生じた損害。
- 有害物質(アスベスト等)飛散により生じた損害。
- 法令で定められた運転資格及び操作資格を持たない者による車両・動産損害事故。(個人使用の場合も、無資格者は対象外となります)
(例)無免許でレンタル車両を運転し、ガードレールに接触、車両を破損させた場合。
(例)車両系建設機械運転技能講習未修了の者が、0.25後方小旋回を使って作業し、旋回した際にキャビンをぶつけ破損した場合。 - 事故を起こした人及び会社の所有・使用・管理下(※借用を含む)にある財物に対する事故。(※他社からレンタル中の機械を含みます)
(例)レンタル中の自動車で、会社所有の自動車に接触し破損させた・他社からレンタル中の自動車に接触し破損させた場合。
(例)レンタル中の掘削機で作業中、旋回した際にバケットでレンタル中のトイレを破損させた場合。 - 安全装置の解除や取り外しをして作業、転倒防止装置の不設置による作業、機械能力を超えた作業等により生じた車両・動産損害事故。
- 当社に無断でレンタル機械及び車両を改造又は装置取付等を行った場合や、行ったことに起因して生じた事故。
- 常識的な始業点検を怠った使用による車両・動産損害事故。(タイヤ・作動油・オイル・冷却水・安全装置等の点検洩れ)
- 機械故障(偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故による損害)、自然磨耗・消耗等による車両・動産損害事故。
- 賠償事故の二次損害(間接損害)や、機械の破損・故障により生じた人工代・材料費損害(間接損害)。
- 天災(地震もしくは噴火、又はこれらによる津波)によって生じた事故。
- 台風、洪水又は高潮によって生じた賠償事故。
- 風水災事故で回避義務を怠ったことにより生じた車両・動産損害事故。
- 燃料物質等により生じた車両・動産損害事故。(燃料の種類、混合比の間違え等)
- レンタル機械の変色、摩耗、品質・機能低下、腐食、さび、かび、虫食い、により生じた損害。
- 当社の貸渡約款の条項に違反し使用したことによる損害。(レンタル期間を無断で延長して事故を起こした場合等)
- 当社のセーフティサービスの支払限度額を超えた部分は、お客様の責任と負担により対応していただきます。
- 事故現場からの貸出機械の撤去費用(引き揚げ代・レッカー代等)、修理期間中(盗難事故・全損事故の場合は、再調達期間)に見合う休車料、保管料等はお客様の実費負担とさせていただきます。
※レンタカー、トラック式高所作業車に関しましては、ロードサービスが付帯されておりますので、保険会社にご連絡下さい。限度額を超えた場合は、お客様にご負担いただきます。
- 重大な過失、または飲酒運転・薬物使用・無資格・無免許等の法令違反による事故【車両損害・搭乗者傷害・作業台搭乗者傷害・自損事故】
(例)車両の鍵を適正に保管しなかった為に盗難される。(サンバイザー、タイヤ、座席の下等は保管場所と見做さない)
(例)飲酒運転による事故の場合、(警察に検挙されなくても飲酒の事実がある場合も同様です)
(例)高所作業車で作業を行う場合、過積載等による転倒、転落事故。
(例)高所作業車で作業を行う場合、安全帯等の未使用・フックの未装着・作業床以外への搭乗による死傷事故。(作業台搭乗者傷害・自損事故)
(例)正規の乗車装置以外の場所(荷台等)に搭乗中に生じた死傷事故。(搭乗者傷害・作業台搭乗者傷害・自損事故)
(例)高所作業車運転技能講習未修了の者がスカイマスター(床高10M以上)を使って作業し誤って怪我をした。(作業台搭乗者傷害・自損事故) - 警察への未届け事故【対人・搭乗者・自損事故】
- お客様が請負っている工事の対象物そのものに対する損害【対物】(元請会社等から支給された資・機材等に与えた損害を含みます)
(例)ビルのガラスを清掃中、そのガラスを破損してしまった。 - お怪我を被ったことによる治療実費【搭乗者傷害・作業台搭乗者傷害・自損事故】
- クレーン付トラック・スカイマスター等のブーム・アウトリガー等を定位置に格納しないことにより生じた事故【車両損害】(例)スカイマスターのブームを定位置に格納せず道路を走行しトンネルに進入した為バケット及びブームを破損した。
- クレーン付トラック等で荷重オーバー又は適正なアウトリガー張出し・養生をしなかったことにより生じた横転・破損等損害【車両損害】
- あらかじめ損害が起こる可能性が高いと予測できる作業・走行により生じた事故【車両損害・搭乗者傷害・作業台搭乗者傷害・自損事故】
(例)転倒することが予測できる急斜面を走行して転倒した場合等。 - 高さ制限(道路交通法3.8m)を越えたことによる事故【車両損害】
- 故障損害や電気的・機械的による損害(お客様の不注意によるエンジンの焼付き等)【車両損害】
- 塗料、生コン、アスファルト等の付着、溶接などの火花による損害【車両損害】
- 本来の用途・使用方法とは異なる使用によって生じた損害【車両損害】
(例)クレーン付トラックで、ガードレールの支柱を引き抜く作業をして、車両が転倒、破損した。 - パンクによるタイヤのみの単独損害【車両損害】
- その他は自動車保険の規定に準じます。
- 重大な過失、または飲酒運転・薬物使用・無資格・無免許等の法令違反による事故【動産損害・作業台搭乗者傷害】
(例)機械の鍵を適正に保管しなかった為に盗難される。(キャタピラーの上、工具ボックス、座席の下等は保管場所として見做さない)
(例)飲酒運転による事故の場合(警察に検挙されなくても飲酒の事実がある場合も同様です)
(例)高所作業車で作業を行う場合、過積載等による転倒、転落事故。
(例)高所作業車で作業を行う場合、安全帯等の未使用・フックの未装着・作業床以外への搭乗による死傷事故。【作業台搭乗者傷害】 - お客様の従業員又は下請の従業員に対する業務災害(労災事故)【対人】
(例)レンタル中の掘削機で作業中、ガス管を破損し爆発を起こした為、自社と下請の従業員を負傷させた。
(例)レンタル中の掘削機で作業中、後方確認が不十分のままバックし、作業をしていた同僚の従業員を轢いてしまい負傷させた。 - お客様が請負っている工事の対象物そのものに対する損害【対物】(元請会社等から支給された資・機材等に与えた損害を含みます)
- 地盤崩壊による事故【対物】
(例)バイブロハンマーでシートパイルを打設作業中、地盤の振動により隣家が傾いた。 - あらかじめ損害が起こる可能性が高いと予測できる作業・走行により生じた事故【動産損害・作菓台搭乗者傷害】
(例)転倒することが予測できる急斜面で作業をしていて転倒した場合等。 - 故障損害や電気的・機械的による損害(お客様の不注意によるエンジンの焼付き等)【動産損害】
- ナンバープレートの付いていない機械で公道を横断・走行中の事故【対人・対物・動産損害・作業台搭乗者傷害】
- 高さ制限(道路交通法3.8m)を越えたことによる事故【動産損害】
(例)建設機械等を搬送中、高さ制限を越えたことにより建設機械等を破損した場合。 - 塗料、生コン、アスファルト等の付着、溶接などの火花による損害【動産損害】
(例)レンタル中の掘削機で作業中、車体に塗料やコンクリート片が付着した場合。 - 作業時に常時地面に接する部分(キャタピラ・タイヤ等)、アタッチメント部分(バケット、フォーク爪、フック等)のみの損害。
- 本来の用途・使用方法とは異なる使用によって生じた損害【動産損害】
(例)自走式高所作業車(ブームリフト)のバケット部に、ワイヤーを付け荷物を吊り、首振り部を破損させた。 - その他は動産保険・賠償保険の規定に準じます。
- 塗料、生コン、アスファルト等の付着により汚損、溶接などの火花による損害
(例)コンクリート打設時に近くに置いてあった発電機にコンクリートが付着した。 - 高さ制限(道路交通法3.8m)を越えたことによる損害
- 本来の用途・使用方法とは異なる使用によって生じた損害
(例)複電圧設定機械の切り替え誤りによる動産・財物破損 - その他は動産保険・賠償保険の規定に準じます。
注:【お客様ご負担金】【休車料】の消費税は別途申し受けます。
注:ご不明な点は、最寄りの支店担当者にお問い合わせください。
各サービスの名称と簡単な意味
対人賠償 |
運転中誤って第三者(他人)を死傷させたとき |
対物賠償 |
運転中誤って第三者(他人)の財物を破損させたとき |
自損事故 | 相手のいない事故で運転者自身が死傷したとき |
搭乗者傷害 | 運転中誤って運転者を含む搭乗者が死傷したとき |
車両損害 | 誤ってレンタル車両を破損させたとき |
作業台搭乗者傷害 | 高所作業車の作業台で誤って搭乗者が死傷したとき |
動産損害 | 破損、盗難、火災など偶然な事故による損害 |